第1章 総則
第1条:
この会は千葉大学工業意匠系同窓会(略:千葉大デザイン会)という。
第2条:
この会は同窓会相互の親睦を計り、母校の向上発展に寄与することを目的とする。
第3条:
この会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1)会員総会および親睦会の開催。
2)会員名簿の発行。
3)その他必要な事業
第4条:この会は事務局を千葉大学工学部工業意匠学科内に置く(〒263-8522千葉市稲毛区弥生町1-33)
第2章 会員
第5条:
(正会員)
1)千葉大学工学部工業意匠学科(以下意匠学科という)卒業生および千葉大学大学院工学研究科工業意匠学専攻課程(以下修士課程という)修了生および千葉大学工業短期大学部工業意匠(学)科(以下短大という)卒業生。
2)その他幹事会の承認を得た者。
第6条:(名誉会員)
1)意匠学科教官および旧教官、旧短大教官、博士課程教官および旧教官。(但し正会員は除く)
2)旧東京高等工芸学校図案科、工芸彫刻部、造形工芸学部卒業生。
3)その他幹事会の承認を得た者。
第7条:(準会員)
意匠学科および修士課程在学生
第8条:(会友)
本会の主旨に賛同し、本会に入会を希望する次の各項の該当者。
1)千葉大学大学院自然科学研究科環境科学専攻デザイン科学講座(以下博士課程という)修了生。
2)意匠学科専攻生または研究生の課程を修了した者。意匠学科または短大、修士課程、博士課程に1年以上在学した者。
3)その他幹事会の承認を得た者。
第9条:(会費)
1)正会員、会友は終身会費として6000円を納入する。
2)準会員は正会員となるとき、6000円を納入しなければならない。
第10条:
会員および、会友は自己の氏名、住所、勤務先、所属部課に変更があった場合、速やかに事務局に報告しなければならない。
第3章 役員
第11条:
この会は下記の役員を置く。
会長1名 副会長2名 評議員2名 監査2名 常任委員6名 会計2名 幹事
第12条:
1)会長は会を代表し、総会、常任委員会および幹事会の議長となる。その選任は、幹事会の推薦により、正会員の中から総会において行う。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。その選任は、正会員の中から会長の推薦により委嘱し、総会において承認する。
3)評議員は、会長および常任委員会の諮問に応ずる。その選任は、正会員の中から会長の推薦により委嘱し、総会において承認する。
4)監査は会計および資産の監査にあたる。その選任は、正会員の中から会長の推薦により委嘱し、総会において承認する。
第13条:常任委員は6名、正会員の中から会長の推薦により委嘱し、幹事会において承認する。
第14条:会計は2名、正会員の中から幹事会により選任する。
第15条:幹事は入会同期生間(修士課程および会友を含む)の互選により各期1名を選出する。但し、昭和55年3月以降の卒業生に関しては各期2名までとする。
第16条:役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
第17条:幹事の職務は止むを得ない時に限って同期生間において、委任することができる。
第4章 議決機関
第18条:総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
第19条:総会はこの会の最高の議決機関である。
第20条:1)総会の議決は出席者の過半数をもってする。
2)準会員、会友および名誉会員は議決権を保有しない。
第21条:総会の代行機関として、役員により構成される幹事会を設置する。
第22条:幹事会は総会において、その活動を報告し、承認を得なければならない。
第23条:幹事会の安定数は委任状を含めて過半数とし、議決はその出席者の3分の2をもって行う。
第5章 執行機関
第24条:この会は執行機関として、会長、副会長、評議員、監査、常任委員、会計、により構成される常任委員を設置し、幹事会はその執行業務に協力しなければならない。
第6章 会計
第25条:この会の運営は次の各項にあげるものからなる資産による。
1)会費 2)寄付金 3)資産から生じた利子 4)事業に伴う収入
第26条:この会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第27条:会計報告は通常総会において行なう。
第7章 実施細則
第28条:実施細則は必要に応じて、規約に基づいて別途に定める。
第8章 改正
第29条:規約は幹事の3分の2以上が必要と認めたとき、総会の議決を経て改正出来る。
昭和42年3月24日 総会において一部改正
昭和61年4月18日 総会において一部改正
平成2年3年24日 総会において一部改正
平成4年6月14日 総会において一部改正